介護・福祉事業の就業規則
あなたの介護事業所では、下記のようなことで困ったことはありませんか?
このような状況の場合には、今すぐ、下記をお読みください。
- いつも会社に不満を言う者がいる
- 理由を告げず退職する者がいる
- 残業代を支払ってほしいとクレームがある
- 採用してしばらく経ってから持病の○○痛で病院通いを始めた者がいる
- 仕事中に私用電話、メール、パソコンで業務と無関係のサイトを見ている者がいる
- 終業時刻が近づくと仕事をやりだす者がいる
- 仕事もないのに早朝出勤、ダラダラ残業の常習者がいる
- 能力不足の職員をやめさせたい
- 退職日近くになって年休を請求され、引き継ぎができない
- 事業所が増えたので、新しく整備したい
- 何年間も就業規則を見直していない
就業規則を正しく使用することによって、職員の離職率を低く抑える
介護施設で働く労働者の雇用形態は多様です。他の企業に比べて複雑でかつ大変忙しい業務です。
呼び名も様々で勤務態様や給与体系も各職種によって違ってきます。夜勤が必要な者、日勤だけのもの、宿直専門の介護職員などもいるでしょう。
また、介護業界は、特に離職率が高く、景気が回復傾向になると、他の職種に転職される方が多く、施設や経営者が増えても、職員が増えないのが現状です。
就業規則を正しく使用することによって、職員の離職率を低く抑える働きをします。経営者様にとって、職員の定着化が一番の課題なのではないでしょうか。
このような就業規則は危険です!
- 本に記載されている、インターネットからダウンロードした就業規則をそのまま使用している
- 助成金申請のために、作っただけになっている
- 就業規則を読んでも理解まではできていない
- 最新の法改正に対応していない
労務トラブルから会社を守る最も有効な手段が「就業規則」です。
就業規則を会社・従業員の立場になって作成しておくことは、
結果として、会社や従業員の利益につながります。
就業規則についての当事務所の考え
当事務所では、介護事業・福祉事業業者様の実態 (会社の規模 ・ 業種 ・ 経営者の思い) に即した就業規則をオーダーメイドにより作成することで、リスク回避の徹底による労務トラブルの未然防止をサポートいたします。リスク回避の徹底による労務トラブルの未然防止こそが、経営の効率化の基盤と考えております。
労務トラブルの未然防止
当事務所の経験からお話しいたしますと、下記のようなことは頻繁に起こります。
- 信頼関係で結ばれていたはずの介護職員が労働基準監督署に駆け込み、トラブルとなるケース
- 介護職員が退職した後に、内容証明郵便で過去2年分の残業代を請求してくるケース
現状の厳しい経営環境において、労使トラブルの件数は増え続けています。
些細なことでも、納得できないことがあれば、職員が、労働基準監督署に行くことがよくあります。また複数の職員と計画的に監督署に行くこともあります。
介護職員だけではなく、(元)介護職員とも戦わなければならない事態になりかねません。
また、多くの経営者の皆様方のご意見の中に、「うちの会社は10人未満だから大丈夫。」というものがありますが、残念ながら、そうではありません。
就業規則の見直し・作成のメリット
- 会社と従業員双方に、わかりやすく最新の情報を提供できる
- 難しい法改正を調べる必要がない
- 事業主様の理想の形をより細かく、具体的に作成します
- 作成後も定期的にフォローを致します。
- 事業主様と介護職員とのトラブルを未然に防ぐ。
就業規則の見直し・作成のスケジュール
当事務所では、次のような順番で就業規則を見直し・作成させていただいております。
STEP 1 | 現行の就業規則の診断 (新規作成の場合は必要なし) |
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STEP 2 | 診断結果の報告と今後改善案の提示 (ヒアリング1回目) |
STEP 3 | 原案作成 |
STEP 4 | 原案の提示と見直し部分の説明 (ヒアリング2回目) |
STEP 5 | <原案の修正が必要であればSTEP 3、STEP 4を繰り返す> |
STEP 6 | 就業規則作成完了 |
STEP 7 | 職員代表の決定(選挙または挙手による。文書に残す。) |
STEP 8 | 職員代表に意見書を書いてもらう |
STEP 9 | 労働基準監督署へ届出 |
STEP 10 | 職員への周知・重要条文の説明会立会・質疑応答 (オプションです) |
変更のみの場合は、多少工数が減ることもありますが、内容的に大きな変更があれば、結果として新規作成と全く変わらない手順を要します。
また、就業規則を見直し・作成を行う過程において、労働時間管理方法やその他、労務管理に関するアドバイスも随時させていただいております。